著者
椎名 規子
出版者
拓殖大学政治経済研究所
雑誌
拓殖大学論集. 政治・経済・法律研究 = The review of Takushoku University:politics, economics and law (ISSN:13446630)
巻号頁・発行日
vol.20, no.2, pp.47-81, 2018-03-15

わが国では,非嫡出子の相続分を二分の一と定めた民法900条1項4号但書の規定は,平成25年9月4日の最高裁違憲決定を受け,同年に改正された。しかし依然として,民法上の子の法的地位は,親の婚姻の有無により区別されている。これに対して,欧米各国は,子の法的地位について,親の婚姻の有無と切り離し,子の法的地位を一元化して平等を実現している。しかしかつては,欧米でも婚外子に対して著しい差別的政策を行った。その差別の根拠は,キリスト教の婚姻倫理にあるとされる。そこで本稿は,近代法にも大きな影響を与えたローマ法において,キリスト教の国教化が,婚姻制度や子の法的地位にどのような影響を与えたかを考察する。本稿では,まずローマ法の家族法の特徴および婚姻制度を概観する。ローマ法の初期の時代では,自由な婚姻が認められ,婚姻制度に対する法的規制は最小限にとどめられていた。また婚外子への忌避は,家父権の基礎である家族財産への侵害という実際的理由に基づくものであり,倫理的色彩はなかった。その後,アウグストゥス帝は,ローマの社会の頽廃の防止と人口増加の目的のために,婚姻改革を実行した。このアウグストゥス帝の改革は,西洋の歴史において初めて道徳的・倫理的観点から,婚姻制度に対して法的介入を行なったものである。その後,キリスト教が国教化されるに従い,婚姻制度に対する法的規制には,宗教的倫理が加えられるに至る。キリスト教倫理の下では,神の認めた婚姻のみが適法な男女の関係であった。このように婚姻制度の趣旨が変容するに伴って,子の法的地位も変遷し,婚外子は,さらに苛酷な状況に置かれることとなった。
著者
奥田 進一
出版者
拓殖大学政治経済研究所
雑誌
拓殖大学論集. 政治・経済・法律研究 = The review of Takushoku University:politics, economics and law (ISSN:13446630)
巻号頁・発行日
vol.20, no.2, pp.83-98, 2018-03-15

江戸時代から明治期にかけての農村において,全国的に「地割制」という土地慣行が存在したことが知られている。これらは明治の地租改正とその後の耕地整理事業とともに急速に姿を消すが,沖縄では昭和最末期まで存在していたことが確認されている。これは,沖縄の地割制と本土の地割制とに差異があることを意味しているとともに,沖縄ではなぜ地割制が最近まで存在していたのかという疑問をも意味している。そこで,本稿では,本土と沖縄の地割制とを分けて史的に精査して,前者は石高制とともに発生生成してきたものであるのに対して,後者は石高制とは無縁のものであったことを実証し,さらに沖縄においては「家」制度が確立しなかったために,「家」制度を基盤としない地割制が往古より存在し,それが比較的今日まで残存するに至ったということを検証した。つまり,古くからの沖縄の家族制度を明らかにするとともに,それに基づく独特の農地利用慣行について,主に法学的見地から解明したものである。
著者
長 友昭
出版者
拓殖大学政治経済研究所
雑誌
拓殖大学論集. 政治・経済・法律研究 = The review of Takushoku University:politics, economics and law (ISSN:13446630)
巻号頁・発行日
vol.20, no.2, pp.119-141, 2018-03-15

近時話題となっている所有者不明土地問題については,従来から土地の処理の現場に関わる,各種団体や行政機関の問題の把握が主となっていたが,最近は,それらの委員会の専門委員などとして民法,行政法,憲法学者が招かれ,法制的議論が進められるようになってきた。ここでの議論を委員の研究成果や議事録の分析,会議の傍聴により追いかけて,その方向性を把握した。すなわち,今後の新制度の指針となるものとして,農業経営基盤強化促進法における利用権の設定が挙げられることから,この利用権の運用実務とその問題点を検討し,利用権の期間の長期化の可否に関する注意点を明らかにした。さらに民法上の共有,相続および近時の改正点,ならびに不動産登記法や近時改正のあった土地改良法や森林法などの現行法の解釈と法体系上のありようを検討し,今後目指される新制度との具体的な異同および類似性と親和性を明らかにした。